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企業団において、水道用水の安定給水が継続できるよう万全の対策を講じるために令和2年2月3日に設置した「新型コロナウイルス感染症対策本部」については、令和5年6月6日をもって廃止しましたのでお知らせいたします。
また、6月6日以降の職員・来庁者への感染対策については、以下のとおりとします。
・「マスクの着用」は、原則として不要とします。ただし、当面の間、近接して会話をする時に限り、マスクの着用を推奨します。
・「手洗い等の手指衛生」、「換気」の基本的な感染対策を引き続き実施します。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されました。これに伴う企業団の対応については、5月8日以降、以下のとおり取り扱うこととします。
【庁舎の入場について】
不要不急の入場制限の廃止
(やむを得ず入場する場合の「来庁時の事前予約・受付簿の提出・検温」についても廃止)
なお、「松戸庁舎(北千葉取水場)及び流山庁舎(北千葉浄水場)」へ入場される際の、庁舎内でのマスク着用や、手指衛生の感染対策につきましては、当分の間、継続させていただきますので、ご理解のうえご協力をお願いします。
当企業団では、業務継続に支障を来さぬよう、引き続き職場内の感染拡大防止対策に努めてまいります。
当企業団では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和2年3月2日以降「松戸庁舎(北千葉取水場)及び流山庁舎(北千葉浄水場)」への不要不急の入場を制限しているところであり、今後も当分の間これを継続します。
なお、やむを得ず入場する場合には、事前に予約をした上で、来庁時に受付簿の提出をお願いするとともに、マスクの着用、手指の消毒など、衛生管理の徹底をお願いします。
また、来庁者には検温等を実施しますので、皆様には、ご理解のうえご協力をお願いします。
5月25日に緊急事態宣言が解除されましたが、当企業団では、感染拡大防止の観点から引き続き「松戸庁舎(北千葉取水場)及び流山庁舎(北千葉浄水場)」への不要不急の入場を制限しています。
なお、やむを得ず入場する場合には、事前に予約をした上で、来庁時に受付簿の提出をお願いするとともに、マスクの着用、手指の消毒など、衛生管理の徹底をお願いします。
また、来庁者には検温等を実施しますので、皆様には、ご理解のうえご協力をお願いします。
当企業団では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の発令を受け、感染予防と事業継続を目的として4月9日から当分の間、一部職員について在宅勤務を実施します。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて「松戸庁舎(北千葉取水場)及び流山庁舎(北千葉浄水場)」では、当分の間、不要不急の入場を制限しています。
なお、やむを得ず入場する場合には、マスクの着用、手指の消毒を行うなど、衛生管理の徹底をお願いします。
皆様には、ご理解のうえご協力をお願いします。
・新型コロナウイルス等のウイルスに対しては、一般的に、塩素等による消毒の効果が高いとされています。
・北千葉浄水場では、国が定める水道水質基準等に従い、水質管理を徹底し水道水を塩素消毒していますので、安心してお飲みいただけます。
・感染予防としては、身近な水道水による「石けんでの手洗い」や「うがい」が有効です。
企業団では、中華人民共和国湖北省武漢市等において発生している新型コロナウイルス感染症について、厚生労働省水道課から、「職員等への感染予防対策に努めるよう」との要請がありました。
このことから、2月3日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、水道用水供給事業に支障を来さぬよう、関連情報を収集しつつ、感染予防対策の徹底に務め、安定給水が継続できるよう万全の対策を講じることとします。
厚生労働省通知(令和2年1月31日付け事務連絡)<外部リンク>:厚生労働省ホームページ