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内部通報制度

更新日:2020年2月4日更新 印刷用ページ表示
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北千葉広域水道企業団職員等の内部通報制度について

 この制度は、内部通報者の保護を図るとともに、企業団における事故や不祥事を未然に防止するためのものです。

通報できる方

  1. 企業団の職員
  2. 企業団と請負契約等をしている事業者の従業員の方で、当該契約に基づく業務を行っている方
  3. 企業団に派遣されている職員の方

※2.及び3.の方は、通報に先立ち、事前に通報先に相談されることをお勧めします。

通報の対象となる出来事

 次に掲げる事実が生じ、又は生じようとしていると思料するとき

  1. 法令等に違反する行為の事実
  2. 人の生命、身体、健康、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重要な影響を及ぼすおそれのある行為の事実
  3. 公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実

通報先(通報のほか、通報に関連する相談も受け付けています。)

  1. 内部通報相談窓口 総務部長
  2. 外部調査員 弁護士

 ※通報(又は相談)した方の秘密は守られます。

制度の詳細は
『北千葉広域水道企業団職員等の内部通報に関する要綱』[PDFファイル/298KB]
をご覧ください。

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