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用語(た行~な行)

更新日:2020年2月4日更新 印刷用ページ表示
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第三者委託(だいさんしゃいたく)

水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道の設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部または一部を他の水道事業者、水道用水供給事業者または当該業務を実施できるだけの経理的・技術的基礎を有する者に委託することができるものとした。この委託した業務の範囲内においては、委託者である水道事業者等は水道法上の責務について適用除外され、受託した水道管理業務受託者がその責務を負うこととなるが、給水義務等の責任は、水道事業者固有の責任であり、受託者が原因でこれらの責任が果たされない場合であっても、水道事業者がその責任を負うこととなる。また、水道管理業務受託者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、受託水道業務技術管理者1人を置かなければならない。なお、水道事業者等は、業務を委託したときは、遅滞なく厚生労働大臣または都道府県知事に届け出なければならず、委託の効力を失ったときも同様である。(水道法第24条の3)

濁質(だくしつ)

濁りの成分の総称。個々の濁度成分を抽象的に指す場合と、その集合体としての性質を指す場合とがある。例えば、原水濁度が同じでも濁質が変われば凝集性やろ過性に差異が生じ、浄水処理に影響を及ぼす。

濁度(だくど)

水の濁りの程度。精製水1l中に標準カオリン1ミリグラムを含むときの濁りに相当するものを1度(または1ミリグラム/l)としている。水道において、原水濁度は浄水処理に大きな影響を与え、浄水管理上の最も重要な指標の一つである。また、給水栓中の濁りは、給・配水施設や管の異常を示すものとして重要である。

脱水(だっすい)

浄水場の浄水処理工程で発生するスラッジを処分の容易な状態にするために、スラッジの水分を減少させること。脱水の方法には、機械脱水法による場合と、自然エネルギーによる場合とがある。

立軸ポンプ(たてじくぽんぷ)

ポンプは据付形式により横軸と立軸がある。立軸ポンプの特徴は、羽根が水中にあるのでキャビテーションの心配がなく、高速回転が容易、呼び水装置が不要、据付面積が少なく、原動機の設置位置を洪水位より高く据付けることができる。しかし、主要部が水中にあり保守点検が不便である。クレーン吊り上げ高さが高く、機械荷重が集中し、単位面積当りの荷重が大きく、価格は一般的に高価である。

多目的ダム(たもくてきだむ)

ダムには洪水調節、利水補給、発電などの目的があるが、これらのうち二つ以上の目的をもつダムのこと。多目的ダムの貯水池を多目的貯水池といい、容量は一般に洪水調節容量、利水容量、発電容量など目的別に確保される。

地球温暖化対策の推進に関する法律(ちきゅうおんだんかたいさくのすいしんにかんするほうりつ)=地球温暖化対策推進法*

地球温暖化の防止を図ることを目的とする(平成10年法律117号)。気候変動枠組条約の締約国第3回会議(1997)で採択された京都議定書における日本の二酸化炭素などの削減目標を達成するため国、地方公共団体、事業者、国民の責務などを定める。地方公共団体は、その区域において温室効果ガスの排出抑制等のための施策を推進するとともに、自らの事務事業に関しても温室効果ガスの排出の抑制などの措置を講ずることとされている(4条)。

地方公営企業(ちほうこうえいきぎょう)

地方公共団体が経営する企業のうち、水道事業(簡易水道事業を除く。)、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業、電気事業及びガス事業の7事業(これらに附帯する事業を含む。)を地方公営企業といい(地公企法2条1項)、同法の全部適用事業(法定事業)としている。なお、水道事業には水道用水供給事業を含み、下水道事業は含まない。地方公営企業は、経済性を発揮(経済性)するとともに、公共の福祉を増進(公共性)することを経営の基本原則とし(同法3条)、その経費は、原則として当該企業の経営に伴う収入をもって充てることとしている(同法17条の2第2項)。

地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)

国の領土の一部とその地域の住民を構成要素として、自治権に基づき、地域内の行政を行う公法人をいう。自治法上、地方公共団体には、普通地方公共団体(都道府県、市町村)及び特別地方公共団体(一部事務組合等)の2種類がある。(自治法1条の3)

着水井(ちゃくすいせい)

浄水場などへ流入する原水の水位動揺を安定させ、水位調節と流入量測定を行うために設ける池あるいはマス(桝)のこと。また、水質異常時の薬品の注入箇所、数系統からの原水受水、原水の分配などの機能をもつものもある。

中央管理方式(ちゅうおうかんりほうしき)=中央管理室

複数の制御対象施設などの有機的運用と、効率的・一元的管理を行うために導入される集中管理方式のこと。監視制御システムは中央管理室に設置する監視盤、操作卓、計算機設備などと施設、機能単位に設置するプロセスコントローラ及びデータウェイなどで構成される。中央管理室では、オペレーターが施設の運転、監視を行っており、最近では集中監視、分散制御を基本とした中央監視制御方式が採用されている。

中継ポンプ(ちゅうけいぽんぷ)

導水管、送水管、配水本管など主要施設を結ぶ管路において、水圧不足及び流量不足を補うために管路の途中に設けられた増圧用のポンプ。

鋳鉄管(ちゅうてつかん)

鉄、炭素(含有量2%以上)、ケイ素からなる鉄合金(鋳鉄)で作られた管。直管は遠心力製造法、異形管は砂型により製造される。1933年、銑鉄に10~20%の鋼を混入して強度を高め、管厚を薄くした鋳鉄管の規格が制定され、これを高級鋳鉄管と定めたことにより、それ以前の銑鉄のみの鋳造管を普通鋳鉄管とし、区別している。その後1959年に黒鉛を球状化し、より勒性の強いダクタイル鋳鉄管が規格、製造化されたことにより、現在はほとんど製造されていない。

調整池(ちょうせいち)

水道用水供給事業において、送水量の調整や異常時の対応を目的として浄水を貯留する池。送水施設の一部であり、送水施設の途中または末端に設置される。なお、取水施設と浄水施設の間で原水を貯留する池は原水調整池という。また、宅地開発などで地表面の工種が変更をうけ、降雨の表面流出量が増加し、流出河川のピーク流量の増加を防ぐため、一時的に降雨流出水を貯留し、ピークカットを行う目的で設置する池は雨水調整池または単に調整池という。

貯水池(ちょすいち)

水を貯えておく人工の池のこと。ダムとも呼ばれる。上水道や灌漑用・水力発電用の水を河川・渓流などから取って渇水時の水不足を補充する目的で設ける。水道事業者が独自に建設する貯水池を水道専用貯水池、他の事業者が水道以外の用途も含めて建設する貯水池を多目的貯水池という。

沈砂池(ちんさち)

取水門、取水塔及び取水管渠などの取水施設により河川表流水を取水して、原水とともに流入した砂などを速やかに沈降除去するための施設。池内の流速(平均流速毎秒2~7センチメートル)を一様ならしめ、偏流や逆流により沈降効率を低下させないために、一般に流入部と流出部をそれぞれ漸拡漸縮させた長方形の鉄筋コンクリート構造物である。通常2池以上設けられる。

沈澱(ちんでん)

水中の浮遊物を水との密度の差を利用して、重力によって固液の分離を行うこと。浄水処理をはじめ水処理における基本的な単位操作である。

沈澱池(ちんでんち)

水よりも重い粒子は、静水中やきわめて静かな流れの中では沈降して水と分離する。この原理を利用して、原水を静かに流れる広い池に流入させて原水中の粒子(懸濁物)を分離する池を、沈澱池または沈澱槽と呼ぶ。沈降分離槽、クラリファイアともいう。

投資(とうし)

一般的には、事業の必要上他の企業等に出資すること、及び余剰資金を有利に利殖する目的で有価証券を保有することなどをいい、長期投資(1年以上)と短期投資(1年未満)に分類される。地方公営企業では、長期投資の投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金(基金設置条例による)などが貸借対照表上「投資」として固定資産に計上される。短期利殖を目的として投資信託受益証券などを一時的(1年未満)に保有する場合は、流動資産(有価証券)として計上される。

透析(とうせき)

膜により離てられた溶液中の溶質を、その濃度差を駆動力として膜を透過させること。溶質は濃度の高い溶液から低い溶液へと移動する。応用例としてはタンパク質溶液の脱塩、腎不全患者の血液を浄化する血液透析、イオン交換膜を用いた酸の回収などがある。

導水施設(どうすいしせつ)=導水管

水道施設のうち、取水施設を経た水を浄水場まで導く施設で、主要なものは、導水路(導水渠、導水管)、導水ポンプ、原水調整池などである。

動力費(どうりょくひ)

営業費用の一部をなす。動力費には、機械装置などの運転に必要な電力料及び燃料費などである。

トリハロメタン(とりはろめたん)

メタン(CH4)の水素原子3個が、塩素、臭素、あるいはヨウ素に置換された有機ハロゲン化合物の総称。THMと略称される。これらのうち、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの各濃度の合計を総トリハロメタン(TTHM)と呼ぶ。水道水中のトリハロメタンは、水道原水中に存在するフミン質などの有機物を前駆物質として、塩素処理によって生成する。なかでもクロロホルムは発癌物質であることが明らかとなっている。

認可(にんか)

第三者の行為を公の機関の同意という形で補充することによってその法律上の効力を完成させること。認可は法律的行為の効力要件なので、認可を受けない行為は原則として無効である。ただし、実際の法令では必ずしもこのように厳密な用いられ方はされておらず、特許、許可などの用語と混用されている場合が多い。たとえば、水道法6条の厚生労働大臣の事業の「認可」は、行政法上の「特許」に該当するが、同法14条6項の地方公共団体以外の水道事業者の供給条件の変更認可は、行政法上の認可に該当する。