ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

用語(か行)

更新日:2020年2月4日更新 印刷用ページ表示
<外部リンク>

(出典:日本水道協会発行「水道用語辞典」より  同義語(=○○*)については企業団で追記)

加圧脱水機(かあつだっすいき)

複数のろ板、ろ枠及びろ布によって形成されたもので、加圧ろ過機ともいう。ポンプより圧入された原スラッジが、ろ枠部に入り、原スラッジ中の固形分はケーキとして、ろ布面のろ室に蓄積され、ろ布を通過したろ液は、ろ板より液送管を通して排水する機構となっている。なお、加圧脱水機には横形と縦形の2形式がある。一般に加圧脱水機によるケーキの含水率は55~65%で、圧搾機構のあるものは、さらに5~10%程度減少する。

開水路(かいすいろ)

水面が大気に接し、重力の作用で勾配に応じて(自然流下方式)水が流れる自由水面を持つ水路。水面勾配と同じ均一な勾配で渠を作らなければならないので、地形によっては橋梁、トンネル、伏越しなどを適宜用いる必要がある。

外部監査(がいぶかんさ)

地方公共団体の外部の専門家による監査のこと。平成9年(1997)に自治法の改正が行われ、地方分権の推進にともない国による地方への関与が弱まることから、自治体自身のチェック機能を強化するために、現行の内部監査制度の改善に加え外部監査制度が導入された。外部監査は、弁護士または公認会計士の資格を有する、または国や自治体で監査事務に従事した経験があり監査事務に精通している(当該事業体のOBは除く)人材に委託して実施する。形式は、全般的な監査を委託する包括外部監査と、特定の案件ごとに契約を結ぶ個別外部監査の2種類がある(自治法252条の27~252条の46)。

ガスタービン式発電機(がすたーびんしきはつでんき) =ガスタービンエンジン*

ガスタービンとは燃焼ガスが持つ熟エネルギーをタービンの回転エネルギーに変換する内燃機関であり、これに発電機を組み合わせたものが、ガスタービン発電機である。燃料としては、A重油、灯油、都市ガス、LPGが利用できる。小型・軽量で振動が少ない、冷却水が不要、始動が確実、無負荷試運転が可能等の特長があるほか、排熱の利用価値が高いためコージェネレーションシステムに活用される。最近は、マイクロガスタービンと呼ばれる数10kW程度の発電装置も開発されている。

片吸込渦巻ポンプ(かたすいこみうずまきぽんぷ)

遠心ポンプで、インペラの吐出側にケーシングをもち、この部分で速度エネルギーを圧力エネルギーに変換するポンプを渦巻ポンプといい、インペラの吸込口が片側だけにあるポンプを片吸込渦巻ポンプ、インペラの吸込口が両側にあるものを両吸込渦巻ポンプという。

活性炭(かっせいたん)

炭素系物質からなる吸着剤の一種で、比表面積が500~1,500平方メートル/g、細孔半径1~100nm程度の広い表面積と微細孔からなる多孔性構造を持つ。骨、石炭(褐炭、瀝青炭など)、ヤシ殻、木材、石油ピッチ、石油コークスなどの炭素系物質を原料として炭化・賦活工程を経て製造される。活性炭はその形状から粉末活性炭と粒状活性炭に分類され、粒状活性炭は破砕炭と成型炭に分けられる。浄水の高度処理のほか、下水処理・屎尿処理の高度処理、精糖、醸造、石油精製などの幅広い分野で利用されている。

活性炭処理法(かっせいたんしょりほう)

浄水処理において通常の凝集・沈澱・ろ過で除去できない溶解性の有機物を、活性炭を用いて吸着除去する方法を活性炭処理法、活性炭吸着法、吸着処理法などという。活性炭吸着は有機物の除去に極めて有効な方法で、異臭味物質、残留塩素、フェノール類などの処理に用いられるが、親水性の強い糖類やアルコールなどはほとんど除去できない。活性炭処理法はその方式から粉末活性炭処理と粒状活性炭処理に大別できる。

活性炭処理装置(かっせいたんしょりそうち) =活性炭注入設備*

粉末活性炭処理の場合には吸着槽を設けるといったような特別な活性炭処理装置や、活性炭吸着装置は必要ないが、活性炭の注入機が主たる装置となる。活性炭はインジェクタまたはポンプで注入される。この他、貯蔵槽またはスラリー槽、計量装置などからなる。粒状活性炭処理の場合は吸着塔(または槽、池)が主たる吸着装置になる。これにはろ過池の場合と同様な活性炭層の逆洗装置が設けられる。この他、活性炭の移送・張り込みのための装置、老廃炭の排出などの設備からなる。

荷電中和(かでんちゅうわ)

荷電粒子のゼータ電位が0となる、すなわち等電点に達すること。凝集処理においては、ゼータ電位が等電点に達しなくともその絶対値が凝集臨界電位以下であれば凝集が起きる。したがって、実務上からは凝集臨界電位にすることを荷電中和と考えることもできる。荷電中和の過程は、以下のように説明される。荷電粒子の電荷の反対電荷を有するイオン(反対荷電イオン)を添加すると、電気二重層のグイ層(拡散層)の電位の低下及び層厚の減少に生じ、またこれらのイオンがスターン層に吸着される。反対電荷イオンの添加量を増やしていくと、やがてゼータ電位が凝集臨界電位となる。すなわち荷電中和が起こり、電気的反発力よりもファンデルワールス力が支配的となり、ブラウン運動により粒子衝突の機械を得て凝集現象が起きる。

カルキ臭(かるきしゅう)

広義には水道水中の残留塩素に起因する臭気(塩素臭)のことをいうが、狭義にはアンモニア性窒素を含む原水を塩素処理し、残留塩素があるときの臭気をいう。カルキとは石灰を意味するオランダ語のkalkが語源であり、転じて消石灰粉末に塩素ガスを吸収させて得られるサラシ粉を指す言葉となったと思われる。

監査委員(かんさいいん)

地方公共団体の財務に関する事務の執行、及び経営に係わる事業の管理を監査するために置かなくてはならない、地方公共団体の独任制の執行機関をいう(自治法195条~202条、地公企法39条の2第5項及び6項)。監査委員の選任については、普通地方公共団体では、長が議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理その他行政運営に優れた識見を有する者及び議員のうちから選任する。また、企業団においては、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。監査には、例月出納検査(自治法235条の2第1項)、定例監査(同法199条4項)、決算審査(同法233条2項、地公企法30条2項)などがある。

管理者(かんりしゃ) =水道事業管理者

地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、地公企法2条1項に規定する事業ごとに置かれ、その業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する者をいい(同法7条、8条)、企業管理者ともいう。水道事業においては、「水道事業管理者」という。管理者は、分課の設置、企業職員の任免、企業管理規程の制定など、企業経営についての広汎な権限を有している(同法9条、10粂)。管理者は、原則として同法2粂1項の事業ごとに置かなければならないが、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業については管理者を置かないことができ、又は2以上の事業を通じ管理者1人を置くことができる(同法7条、地公企令8条の2)。例えば、水道事業及び工業用水道事業を通じて置かれる管理者は、「公営企業管理者」等と称される。

企業債(きぎょうさい)

地方公営企業が行う建設、改良等に要する資金に充てるために起こす地方債(地公金法22条)。企業債発行の根拠は、自治法230条の「別に法律で定める場合」で、地財法5条1号「交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業に要する経費」がそれにあたる。一般会計債との違いは、企業の建設、改良等に要する経費は許可されればすべて起債の対象となること、収益を生ずる施設投資のための起債であり、償還費は料金により回収されること、その償還費用は公債費負担比率の計算から除外されること、などがあげられる。

企業債償還金(きぎょうさいしょうかんきん)

企業債の発行後、各事業年度に支出する元金の償還額または一定期間に支出する元金償還金の総額をいい、地方公営企業の経理上、資本的支出として整理される。利息の償還額も含めて企業債償還金と総称することもある。上水道事業債の償還方法は、政府・公庫資金で用いられる元利均等償還(元金5年据置、30年または28年償還)、市場公募資金で用いられる元金均等償還(元金3年据置、10年償還、2回まで借換可能)が一般的である。銀行縁故資金などの場合は、通常、元金均等償還が用いられるが、資金引受先との協議により、満期一括償還などの償還方法をとることも可能である。

企業団(きぎょうだん)

地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合をいう(地公企法39条の2第1項)。企業団は自治法上の一部事務組合であり、地公企法の全部適用を受ける地方公営企業を経営するものである。企業団については、同法において、管理者、監査委員、議会、財務に関する事項など一部事務組合に関する特例が設けられている(39条の2、39条の3)。

規則(きそく)

法形式の一部の名称であり、国の法律を補完するもの、国の機関が定めるもの、地方公共団体の長などが定めるもの(自治法15条、138条の4第2項)などがある。地方公共団体の長が定める規則は、条例とともに重要な自治法規であり、条例の委任を受け、または条例を執行するために定められるもの、条例と同じく住民の権利義務に関する法規たる性質を有するもの、地方公共団体の内部的規則たる性質を有するものがあり、条例と競合する場合には、条例が優先すると解されている。また、地方公共団体の長などが定める規則の形式的効力は、法律及び命令に劣るとされている。

基本計画(きほんけいかく)

各水道事業などが置かれた自然的、社会的条件のもとで、計画年次、今後取り組む事業内容の根幹に関する長期的な計画のことで、基本方針、基本事項などからなっている。基本設計ともいう。

基本水量(きほんすいりょう)

基本料金に付与される一定水量のこと。この水量の範囲内では実使用水量の多寡に関係なく、料金は定額となる。基本水量の設定は、一般家庭において一定の範囲内で水使用を促し、公衆衛生の水準を保つとともに、その部分に係わる料金の低廉化を図るもので、政策的配慮に基づくものである。ただし、平成10年7月に改訂された「水道料金算定要領」(日本水道協会作成)では、基本水量制は廃止された。

基本料金(きほんりょうきん)

二部料金制において、水道水の使用量と関係なく定額で徴収する料金部分のこと。使用量に応じて徴収する従量料金との合計額が水道料金となる。基本料金には、基本水量が付与される場合とされない場合、またすべての需要者について均一の場合と需要種別により格差が設けられる場合がある。「水道料金算定要領」(日本水道協会作成)では、基本料金は、各使用者が水使用の有無にかかわらず賦課される料金と定義し、個別原価計算基準として準備料金と一致するとしている。

給水(きゅうすい)

給水申込み者に対し、水道事業者が布設した配水管より直接分岐して、給水装置を通じて必要とする量の飲用に適する水を供給すること。

給水収益(きゅうすいしゅうえき)

水道事業会計における営業収益の一つで、公の施設としての水道施設の使用について徴収する使用料(自治法225条)をいう。水道事業収益のうち、最も重要な位置を占める収益である。通常、水道料金として収入となる収益がこれに当たる。

給水量(きゅうすいりょう)

給水区域内の一般の需要に応じて給水するため、水道事業者が定める事業計画上の給水量のこと(水道法3条12号)。統計などにおいては、給水区域に対して給水をした実績水量をいう。

給水量原単位(きゅうすいりょうげんたんい) =一日最大給水量、一日平均給水量

単位当りの給水量のこと。年間総給水量を年日数で除したものを一日平均給水量(立方メートル/日)といい、これを給水人口で除したものを一人一日平均給水量(立方メートル/人/日)という。年間の一日給水量のうち最大のものを一日最大給水量(立方メートル/日)といい、これを給水人口で除したものを一人一日最大給水量(立方メートル/人/日)という。また年間の時間給水量のうち、最大なものを時間最大給水量(立方メートル/時)という。水需要予測では、各用途ごとの、一人一日(一件一日)当りの使用水量(立方メートル/人・日)等を原単位として用いる。生活用(家事用)に使用される水量のことを、生活用原単位と称することもある。なお、一人一日当りのほかに、給水量を面積や生産額などの活動当りに換算したものも原単位と呼ばれる。

急速ろ過法(きゅうそくろかほう) =急速ろ過池

原水中の懸濁物質を化学薬品である凝集剤を用いてまず凝集沈澱処理し、残りの濁質を1日120~150メートルの速い速度の急速ろ過池でろ過し除去する方法。急速ろ過にはろ層の構成により単層ろ過と複層(多層)ろ過があり、単層のろ材として砂が用いられるものを急速砂ろ過という。急速砂ろ過によって得られる水は前段の処理の凝集沈澱の処理結果の成否に依存しているため、緩速ろ過法に比べ処理操作に特別の技術が必要となる。通常、急速ろ過池は、有効径0.45~0.7ミリメートルの砂を60~70センチメートルの厚さに敷き込んだ急速砂ろ過池が主である。

凝集(ぎょうしゅう)

水中に含まれる微細なコロイド粒子が不安定化され、集塊し、より大きな粒子となること。通常、浄水処理においては、不安定化のために硫酸アルミニウム、PACなどの薬品を添加して凝集を行う。これを薬品凝集という。凝集においては、成長した粒子の径は数マイクロメートル以下であり、粒子相互の会合のエネルギーはブラウン運動によって与えられる。この後、撹拝などで生じた乱流変動により強力な衝突合一の機会が与えられ、重力沈降可能な集塊粒子が形成されるが、これをフロック形成といい、一般的には凝集と区別される。しかし、包括的に上記の凝集とフロック形成を合わせて凝集という場合もある。

凝集剤(ぎょうしゅうざい)

水中の微細なコロイド粒子の荷電を中和し、双方を橋渡しする作用をもつ薬品。一般には、水中で容易に加水分解を起こし、正荷電の金属水酸化物のコロイドを生じて、濁質コロイドの荷電を中和するアルミニウム、鉄など金属塩類が用いられる。水道では硫酸バンドとも呼ばれる水道用硫酸アルミニウム(液体及び固体)、PAC(パック)とも呼ばれる水道用ポリ塩化アルミニウムが用いられ、主に海水淡水化の前処理には塩化第2鉄が用いられている。アクリルアミド系高分子凝集剤は厚生省の通知により禁止されていたが、水道施設の技術的基準を定める省令により一定の制限つきながら使用できるようになった。凝集効果を高めるため、pH調整剤(酸剤、アルカリ剤)及び凝集補助剤を併用することもある。

業務の予定量(ぎょうむのよていりょう)

地方公営企業の各事業年度における経営活動の基本的目標を具体的に示したもので、予算に記載しなければならない(地公企法24条1項、地公企令17条1項1号・3項、地公企則12条・別表5号)。水道事業または工業用水道事業では、業務の予定量として給水戸数または給水事業所数、年間総給水量、一日平均給水量などを記載するほか、主要な建設改良事業の概要を記載することとされている(同表注1)。

許可(きょか)

一般的な制限・禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為をすることができるようにする行政行為。法令上、認可、免許などの語が混用されている。許可を受けないでした行為は、当然に処罰の対象となるが、その効力は無効にはならない。許可は、一定の権利または権利能力を付与する「特許」や第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成させる「認可」とは異なる。水道事業者または水道用水供給事業者は、給水開始後においてその事業を休止し、または廃止しようとするときは、厚生労働大臣の許可を必要とする(水道法11条、31条)。

許可水利権(きょかすいりけん)

河川法の第23条において、「河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。」と規定されており、この規定により許可された流水を占用する権利をいう。この他の河川法上の水利権としては、旧河川法施行(明治29年(1896))以前から、主として灌漑用水として慣行的に流水を占用していた慣行水利権がある。

空間速度(くうかんそくど)

連続流通系反応装置における流体原料の処理能率を表す指標として用い、時間の逆数の次元をもつ。上水道においては粒状活性炭槽を通過する1時間当りの処理水量を粒状活性炭の容量で除した値で表され、1時間に粒状活性炭量(立方メートル)の何倍の水量を流すかという通過水量〔(立方メートル/h)/(立方メートル)〕を意味する。SVともいう。
空間速度(/h)=処理水量(立方メートル/h)/活性炭の容量(立方メートル)
活性炭による異臭味除去の場合、通常、SV5~10/hで用いられることが多い。SVがあまり大きいと活性炭の再生頻度が多く、運転費が高くなり、小さいと大きな設備となり建設費が高くなる。

クリプトスポリジウム(くりぷとすぽりじうむ)

原生動物(寄生虫学では原虫類という)アピコンプレックス亜門胞子虫鋼真コクシジウム目クリプトスポリジウム科の唯一の属。腸管に感染して下痢を起こす病原微生物で、ヒトに感染するのはおもにCryptosporidium parvumである。水系感染することが認識されたのは1980年代になってからであるが、それ以降、汚染された水道水を原因とする大規模な集団感染をたびたび引き起こしている。宿主はヒト以外にもウシ、ヒツジ、イヌ、マウスなど広範囲のほ乳類に及ぶ。鳥類やは虫類を宿主とする種もある。栄養型の生物は宿主の細胞内にのみ見られ、宿主外ではオーシストとして存在する。クリプトスポリジウムのオーシストは球形で直径約5マイクロメートルと小さく、4個のスポロゾイトを内包している。クリプトスポリジウムのオーシストは塩素に耐性であり、水道水の消毒程度の塩素濃度ではほとんど不活化されない。平成8年(1996)6月に埼玉県越生町で町営水道水が原因となった大規模な集団感染を引き起こしたことから、その対策の重要性が認識され、厚生省(現厚生労働省)は「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を全国に通知し、濁度0.1度以下でのろ過水管理などの対策を取ることを求めている。

計算機制御(けいさんきせいぎょ)

プラント設備などの運転制御をコンピュータで行う制御方式。制御対象の状態、外的条件、目標値などの制御に必要な各種条件をコンピュータに取り込んで演算処理を行い、コンピュータから操作信号を出力して制御を行うもので、効率的に信頼性の高い制御を行うことができる。ソフトを変更することにより制御方式を変更したり、システム変更により制御規模の拡張なども比較的容易に行える。

傾斜管沈澱池(けいしゃかんちんでんち) =傾斜管式*

上向流型の沈澱池の固液分離部にハニコームなどの管を傾斜させて挿入した沈澱池。傾斜管を入れることにより沈澱面積が大きくなり、沈澱効率が上がる。すなわち、多階層沈澱池を形成していると考えることができる。

計装設備(けいそうせつび)

生産工程を円滑に管理するために、監視制御を目的に計測機器及び制御設備を装備し、運転管理に関する情報を把握し、操作に反映させる設備である。また、監視と制御の設備だけでなく、情報を活用するための技術を含めたものをいう。

決算(けっさん)

事業活動の結果を明らかにすることを目的として、一定期間の損益の状態と、期末における財政の状態を表示すること。地方公営企業の決算について作成しなければならない書類は、決算報告書、損益計算書など財務諸表であり(地公企法30条7項)、管理者は毎事業年度終了後2月以内に決算の調製を行い、証書類、事業報告書及び地公企令23条で定めるその他の書類をあわせて地方公共団体の長に提出しなければならない(同法30条1項)。地方公共団体の長は、この決算その他の書類を監査委員の審査に付し(同条2項)た後、監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後3月を経過した後最初に招集される定例会である議会の認定に付さなければならない(同条4項)。官公庁会計は予算中心主義であるが、公営企業会計においては企業の経済性の発揮(同法3条)という点から、予算だけでなく決算も同様に重視される。

減価償却費(げんかしょうきゃくひ)

固定資産の減価を費用として、その利用各年度に合理的かつ計画的に負担させる会計上の処理または手続きを減価償却といい、この処理または手続きによって、特定の年度の費用とされた固定資産の減価額を減価償却費という。減価償却費の経理は、減価償却の目的をどう見るかによって変わってくるが、一般的には、固定資産の価値減耗についての費用を種々の方法により各年度に適正に配分し、その損益に対応させて正しい損益計算を可能にするものであるということができる。

減債積立金(げんさいつみたてきん)

地公企法に定める法定積立金の一つ。企業債の償還に充てるために積み立て、他の用途には使用することができない(32条)。事業年度末日に企業債を有する地方公営企業は、前事業年度からの繰越欠損金を補てんした後の残額の20分の1を下らない金額(残額が20分の1に満たない場合は、その額)を、企業債の額に達するまで減債積立金として積み立てなければならない(地公企令24条)。減債積立金を使用して借入資本金である企業債を償還した場合には、その減債積立金に相当する金額を自己資本金に組み入れなければならない(同令25条)。

原水(げんすい) =水道原水

浄水処理する前の水。水道原水には大別して地表水と地下水があり、地表水には河川水、湖沼水、貯水池水が、地下水には伏流水、井水などがある。

建設改良積立金(けんせつかいりょうつみたてきん)

地方公営企業における任意積立金の一つ。建設または改良工事等を行うための財源として充てる目的で利益に応じて積み立てる積立金で、議会の議決を経て積み立てる(地公企法32条2項、地公企令24条4項)。

建設改良費(けんせつかいりょうひ)

資本的支出として4条予算に計上される、固定資産の新規取得またはその価値の増加のために要する経費で、経営規模の拡充をはかるために要する諸施設の建設整備などのためのものである。具体的には、固定資産の購入、建設はもちろんのこと、増築・増設に要する経費である。ただし、修繕・維持に要する経費は建設改良費には含まれないから、収益的支出の区分基準(修繕費支弁基準)を策定しておくべきである。

鋼管(こうかん)

素材に鋼を用いていることから、強度、靭性に富み、延伸性も大きいため、大きな内・外圧に耐えることができる。また、溶接継手により連結されるため、管路の一体化が可能であり、継手部の抜け出し防止策が不要となるほか、軽量で加工性が良いなどの特徴がある。こうした反面さびやすいため、内外面に高度防食塗装を要することから、他の管路に比べ施工性に劣るなどの短所がある。

工事負担金(こうじふたんきん)

地方公営企業が開発行為者や他企業などから依頼を受けて、当該事業の施設工事を行う場合に、その工事に係わる負担として依頼者から収納する金銭的給付。水道事業においては、開発行為者からの依頼による配水管の新設や下水道など他企業の工事などに起因して必要となる配水管の位置変更、消火栓の設置などの工事に伴い収納している。

更新(こうしん)

老朽化した施設・設備の機能を回復させるため、取替あるいは再建設を行うこと。その対象により、施設更新、管路更新、設備更新と呼ばれる。これに対し、既存の施設・設備を生かして機能を回復することを更生という。

高置タンク(こうちたんく) =高架水槽

一般には受水槽以下の設備として、ビルなどの建物の屋上部に設置し、各階に自然流下で給水する水槽である。高架水槽、高架タンク、高置水槽ともよぶ。受水槽からポンプで揚水するため、有効容量は計画一日最大使用水量の1/10程度とするものが多い。受水槽と同様に、建築基準法により衛生上及び保守管理上必要な構造上の基準が定められている。各種の材料により建造されているが、水質面からは光線を透さないことも重要である。また、管理については、水道法のほか、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)、その他各地方自治体の要綱などにより規制されている。

高度浄水処理(こうどじょうすいしょり)

通常の浄水処理では十分に対応できない臭気物質、トリハロメタン前駆物質、色度、アンモニア性窒素、陰イオン界面活性剤などの処理を目的として、通常の浄水処理に追加して導入する処理のこと。代表的な高度浄水処理の方法としては、オゾン処理法、活性炭処理法、生物処理法及びエアレーションがあり、処理対象物質などによってこれらの処理方法が単独またはいくつかの組み合わせで用いられる。高度処理ともいう。

国庫補助(こっこほじょ) =国庫補助金

国は、その施策を行うにあたり特別の必要があると認めるとき、または地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して補助金を交付することができる(地財法16条)とされる。これを国庫補助金と称するが水道行政に係わる国庫補助は、これに負担金、利子補給、その他反対給付を受けない給付金を含めた広義のものを指す。その交付根拠が法律に基づくか否かによって、法律補助と予算補助に区分される。いずれも補助金等適正化法に基づいて執行される。

固定費(こていひ)

水道料金を算定するうえで原価計算を行うにあたり、水道事業の運営に要する費用は、費目の性質に応じて需要家費、固定費及び変動費に区分される。そのうち、固定費は、給水量の多寡に関係なく水道施設を適正に維持拡充していくために、固定的に必要とされる費用のうち、需要家費に属するものを控除したもので、営業費用及び資本費用の大部分である。膨大な施設を保有・管理する水道事業は、総費用に占める固定費の割合が高い。固定費は、準備料金と水量料金とに配分のうえ、準備料金に配分された額については、各使用者群の需要の特性に基づき差別配賦とし、水量料金に配分された額は、給水量1立方メートルあたり均等に配賦することとされている。

コロイド(ころいど)

10-5~10-7センチメートル程度の大きさの粒子をコロイドという。コロイドが分散している溶液をコロイド溶液という。コロイド粒子を分散質、コロイド粒子が分散している溶媒を分散媒という。コロイド溶液の特異的な水質としてチンダル現象、ブラウン運動、透析がある。コロイドの水に対する親和性から、水との親和力が弱く、水中で安定な分散状態を保つことが難しい疎水コロイドと、水との親和力が強く比較的安定な親水コロイドに分けられる。一般に、金属やその化合物などの無機コロイドの大部分は疎水コロイドとなる。疎水コロイド溶液では少量の電解質を加えることによって沈澱が生じるが、親水コロイド溶液では多量の電解質を加えないと沈澱しにくい性質がある。